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情報公開請求の経過と開示資料の内容

―2026年10月14日公表資料 [5]継続審査中の5件と今後の確認事項―

2026年10月14日 齋藤経史(kei@jsaito.jp)

[5]継続審査中の5件と今後の確認事項

[5-1]科学技術・学術政策研究所に対する3件の継続審査中の請求

科学技術・学術政策研究所に対して行った8件の行政文書開示請求のうち、図表2-1のN3、N4、N8の3件について最終的な開示・不開示等の決定通知を2026年10月14日時点で受領していません。このうちN3、N4は、2022年度博士人材追跡調査に基づく報告書の取り扱いと調査回答者への説明に関する請求です。一方、N8は、2025年度の成果物公表スケジュールに記載された「調整中」の具体的な内容を確認するための請求です。

N3では、2022年度博士人材追跡調査に基づく報告書について、公刊中止、延期、保留、見送り、公刊時期の変更、あるいは2023年度実施調査に基づく報告書との公刊順序の変更等について、検討または決定したことが分かる行政文書を請求しています。また、N4では、2022年度調査の回答者に対して、報告書の公刊中止、延期、順序変更等について説明または通知したことが分かる行政文書を請求しています。[4-2]で示したように、2024年7月時点では「2022年度実施調査=第5次、2023年度実施調査=第6次」であった対応関係が、その後の2025年度調査研究実施計画では「2023年度実施調査=第5次」へ変更されています。N3、N4は、この変更に至る検討・決定の経緯と、2022年度調査の回答者に対する説明の有無を確認するための請求です。

N8では、[4-3]で示した2025年度の成果物公表スケジュールにおいて、「博士人材追跡調査-第5次-」が「調整中」と記載されていた期間について、その公刊に関して行われた所内外の調整内容が分かる行政文書を請求しています。開示済みのN7の資料からは、「調整中」との記載が繰り返されていたことは分かるものの、誰と、何について調整していたのかは明らかになっていません。

私自身は、N3、N4、N8に該当する行政文書が存在せず、「不存在」と回答される可能性も高いと考えています。仮にこれらについて行政文書が「不存在」と回答された場合でも、検討、説明、調整等が一切行われなかったと確定するわけではありませんが、私の疑念をさらに強め、確信に近づけることになります。また、本件について適切に作成・保存されるべき行政文書が存在しないのであれば、科学技術・学術政策研究所には、より強い説明責任とガバナンスの強化が求められることになります。

[5-2]文部科学省大臣官房に対する2件の継続審査中の請求

文部科学省大臣官房に対して行った図表2-2のM1、M2の2件についても、最終的な開示・不開示等の決定通知を2026年10月14日時点で受領していません。M1では、文部科学省の内部公益通報対応要綱に基づく規程、内規、手順書、マニュアル等の行政文書を請求しています。また、M2では、文部科学省の外部公益通報対応要綱に基づく規程、内規、手順書、マニュアル等の行政文書を請求しています。M1、M2はいずれも「開示・不開示の審査に時間を要する」ことを理由として開示決定等の期限が延長されています。

今後、M1、M2について行政文書が開示された場合には、その内容と、これまで私が受けた公益通報への対応とを照らし合わせることで、文部科学省の対応が自ら定めた手続に沿って行われていたのかを確認することができます。また、仮に一部または全部が不開示とされた場合には、一般的な公益通報対応の手続や内部ルールについて、どのような理由によって開示できないと判断されたのかも確認する必要があります。これらについては、開示請求に対する最終的な回答を受領した上で改めて整理します。

[5-3]今回の把握事項と今後の確認事項

今回の情報公開請求により、2022年度博士人材追跡調査の実施費用や回答規模、年度別の調査研究実施計画、2024年7月の所管事項説明資料、2025年度の成果物公表スケジュールなどを電子ファイルで受領することができました。開示された電子ファイルとの照合によって、私自身の記憶や認識を客観的な資料で裏付けることができるとともに、Wish2Reformにおいて開示された電子ファイルを公開し、それに基づく情報発信を行うことができるようになりました。

一方で、2022年度実施調査に基づく報告書が公刊されていない経緯、第5次・第6次と対象調査との対応関係が変更された経緯、「調整中」とされた期間に実際にどのような調整が行われていたのか、さらに文部科学省の公益通報対応に関する具体的な手続については、現時点でも確認できていない事項が残っています。継続審査中の5件について最終的な回答を受領した後、開示された行政文書や不開示・不存在等の決定内容を踏まえ、必要に応じて追加の検証と情報発信を行います。