科学技術・学術政策研究所に関する問題の検証とその後の経過
―2026年8月14日公表資料 [4]文部科学省 科学技術・学術政策研究所への情報公開請求―
2026年8月14日 齋藤経史(kei@jsaito.jp)
[4]文部科学省 科学技術・学術政策研究所への情報公開請求
[4-1]本パートの概要
前述の[3]科学技術・学術政策研究所の博士人材追跡調査に関する経過で示したように、科学技術・学術政策研究所が2026年5月29日に調査資料356として公刊した「博士人材追跡調査-第5次報告書-」は、2022年度調査ではなく、2023年度調査に基づく報告書でした。一方、2022年度に実施された博士人材追跡調査に基づく報告書は現在も公刊されておらず、その理由や今後の公刊予定についても公表資料から確認することができません。そこで私は、2022年度調査がどのような規模と費用で実施されたのか、また、それに基づく報告書がどのような経緯で未公刊となっているのかを確認するため、2026年8月12日付けで科学技術・学術政策研究所に対して情報公開請求を行いました。本パートでは、その請求内容と、各行政文書を請求した意図を説明します。
以下、[4-2]では、2026年3月28日の私の発信後に伝え聞いた科学技術・学術政策研究所内の状況を示します。[4-3]では、情報公開請求制度の概要と今回の請求の意味合いを説明します。[4-4]では、2022年度博士人材追跡調査の実施費用および回答規模に関する請求を説明します。[4-5]では、2022年度調査に基づく報告書がいつ、どのような経緯で未公刊となったのかを調べるための請求を示します。[4-6]では、第5次報告書の公刊計画や報告書スケジュール中の「調整中」という表記の経緯を確認するために行った4種類の請求を示します。
[4-2]2026年3月28日の私の発信後の科学技術・学術政策研究所の状況
私が2026年3月28日にWish2Reformで発信した後、科学技術・学術政策研究所の元職員(OB)や現役職員を含む複数の方から連絡をいただきました。主な内容は、「思い切ったことをしましたね。大丈夫ですか」「何か力になれることがあれば、お知らせください」といった心配や支援の言葉でした。私はこれらの連絡に対し、おおむね「本当に困った場合には、何かお願いすることもあるかもしれませんが、現時点では静観しておいてください。所長や第1調査研究グループに問いただして煙たがられたところで、状況は改善しないと思います」という趣旨の回答をしていました。なお、2026年3月28日のWish2Reformでの発信から3日後の3月31日、橋本総括は従来から予定されていた離任に伴い、科学技術・学術政策研究所の職を離れました。また、塩崎所長は同年8月5日まで科学技術・学術政策研究所の所長を務め、8月6日付の人事異動により科学技術・学術政策研究所を離れました。
私の発信後、科学技術・学術政策研究所では、塩崎所長や第1調査研究グループの関係者がいない場では、「Wish2Reformで示された内容は、自分が知っている事実とも符合する」「橋本前総括と川村上席に問題があるとは聞いていたが、そこまで深刻だとは考えていなかった」等の話をしていたそうです。しかし、私が連絡を取った数名の職員に限らず、Wish2Reformでの発信について塩崎所長や第1調査研究グループには聞かない、聞けないという状況で表面的には平静を保っていたそうです。
また、2026年6月に複数の職員に[3-3]に示した「博士人材追跡調査-第5次報告書-」が2022年度調査ではなく、2023年度調査に基づいている理由を尋ねたところ、「理由は分からない」「尋ねたら、恐ろしいことが発覚しそうなので、おそらく誰も聞けていない」という趣旨の回答がありました。このため、私は情報公開請求によって、理由が分からないまま2022年度博士人材追跡調査に基づく報告書が未公刊となっている経緯を科学技術・学術政策研究所が明らかにせざるを得ない状況を作ることとしました。
[4-3]情報公開請求の制度概要と今回の請求の意味合い
情報公開請求とは、行政機関が職務上作成または取得し、保有している行政文書について、開示を求めることができる制度です。行政機関がどのような資料に基づいて政策や業務を進めたのかを検証できるようにし、行政の透明性と説明責任を確保することを目的としています。行政文書には、職員が職務上作成または取得し、組織的に用いるものとして行政機関が保有している文書、図画および電磁的記録が含まれます。この要件を満たす場合には、職員個人の氏名などは一部不開示(黒塗り)となることもありますが、業務上の連絡に使用されたメールなども情報公開請求の対象となります。なお、私は17府省庁の人事評価制度に関する資料を情報公開請求によって入手し、Wish2Reformで2026年3月28日に公開した資料の一つとして掲載しています。(https://wish.to/reform/reference.html)
開示請求を受けた行政機関は、原則として請求があった日から30日以内に、行政文書の全部または一部を開示するか、不開示とするかを決定し、その結果を書面で請求者に通知します。全部開示または一部開示が決定された場合には、その後、写しの交付などの開示方法を申し出て、実際の開示を受ける手続に進みます。一方、請求の対象とした行政文書を行政機関が保有していない場合には、「行政文書の不存在」を理由とする不開示決定が書面で通知されます。
今回の情報公開請求では、行政文書が開示される場合だけでなく、「該当する行政文書を保有していない」ことを理由とする不開示決定にも重要な意味があると考えています。多額の委託費を支出して実施した大規模調査の報告書が現在まで公刊されていないことについて、その経緯を示すメールその他の行政文書がまったく存在しないのであれば、正式な意思決定、関係者間の共有および記録作成を経ないまま、担当者の独断または担当グループ内の口頭でのやり取りだけで報告書が未公刊となった疑いが強まります。また、そのような重要な判断の記録が作成または保存されていなかったとすれば、科学技術・学術政策研究所の業務管理と行政文書管理のあり方自体が問われることになります。
また、今回の情報公開請求では中核となる「2022年度博士人材追跡調査に基づく報告書が未公刊となった経緯」に関する請求に加えて、周辺的な情報が記録された行政文書に関する請求も行いました。2022年度博士人材追跡調査に関わる文書に加えて、結果的に2023年度博士人材追跡調査に基づいて作成された「博士人材追跡調査-第5次報告書-」に関する行政文書も請求の対象としました。以降では、今回の情報公開請求の対象とした行政文書とそれぞれの請求の意図を説明します。
[4-4]2022年度博士人材追跡調査の費用および回答規模に関する文書
まず、2022年度博士人材追跡調査の直接的な実施費用と回答規模を確認するため、2種類の行政文書を請求しました。2022年度博士人材追跡調査について、直接的な委託費としてどれだけの公費が支出され、どれだけの者が調査に協力したのかを明らかにするための請求です。1つ目は、契約書、請求書、支払額の確定に関する文書など、委託費としての最終的な支出金額を確認できる行政文書です。2つ目は、全体の対象者数、回答者数、有効回答者数および回答率を確認できる集計表などの行政文書です。
博士人材追跡調査は、科学技術・学術政策研究所が実施主体となり、調査実施に関する一連の実務を外部の調査会社に委託して行う調査です。委託先は、調査用ウェブシステムやウェブ調査票の作成、調査依頼と督促、回答データの整備・クリーニング、集計、ならびに図表を含む調査結果報告書の作成など、調査実務の大部分を担うため、一定の委託費用が必要となります。
2022年11月7日に開始された2022年度博士人材追跡調査は、2012年度、2015年度および2018年度の博士課程修了者のうち、過去の博士人材追跡調査に協力した者を対象としていました。(https://www.nistep.go.jp/archives/53315/)3つの修了年度を合わせた回答者数は、数千人規模であったと認識しています。多額の公費支出があり、数千人の回答者が協力したと考えられる調査ですが、上述の請求によって、直接的な委託費用および回答者数の正確な数値を把握します。
[4-5]2022年度博士人材追跡調査に基づく報告書の未公刊に関する文書
続いて、今回の情報公開請求の中核として、2022年度博士人材追跡調査に基づく報告書が未公刊となった経緯を明らかにするため、2つの情報公開請求を行いました。1つ目は、同報告書の公刊について、公刊の中止、大幅な延期、または2023年度調査に基づく報告書との公刊順序の入れ替えを検討または決定したことが分かる起案・決裁文書、電子メール等です。2つ目は、2022年度調査の回答者に対し、報告書の公刊中止、延期または公刊順序の変更について説明または通知した電子メール、郵送文書です。
科学技術・学術政策研究所の「2022年度活動報告(年報)」では、研究計画の概要として、「2022年度は、2023年度に取りまとめる調査報告の前段階として、2018コホート3.5年後、2015コホート6.5年後、2012コホート9.5年後について追跡調査を実施する」と記載されており、2022年度博士人材追跡調査に基づく調査報告を2023年度に取りまとめる計画が示されていました。(https://www.nistep.go.jp/wp/wp-content/uploads/nistep_annual-report2022.pdf#page=22)
それにもかかわらず、後から実施された2023年度博士人材追跡調査に基づく調査資料356が2026年5月29日に先に公刊され、2022年度調査に基づく報告書は、2026年8月14日現在も公刊されていません。多額の委託費用を支出し、多数の回答者の協力を得て実施した大規模調査について報告書の取りまとめが大幅に遅延し、後から実施された調査に基づく報告書が先に公刊されるのであれば、科学技術・学術政策研究所として適切な意思決定プロセスを経ることが求められます。この意思決定プロセスに関わる行政文書の開示を目的に行うのが、1つ目の情報公開請求です。
また、数千人規模の回答者の協力を得た大規模調査に関して公刊の中止、大幅な延期、または2023年度調査に基づく報告書との公刊順序の入れ替えを行うのであれば、調査に協力した回答者には誠実な説明が求められます。2022年11月7日に開始された2022年度博士人材追跡調査について、調査実施時の「ご回答のお願い」では「本調査結果については、報告書の刊行と同時にNISTEPのホームページに掲載する予定です。」と記載され、2026年8月14日現在も閲覧できる状態で公表されています。(https://www.nistep.go.jp/archives/53315/)調査に協力した回答者に対して、何らかの説明または通知を行った行政文書の開示を目的に行うのが2つ目の情報公開請求です。
ただし、私は上記の2種類の行政文書は存在しない可能性が高いとも考えています。少なくとも、私が第1調査研究グループで常勤の上席研究官として勤務していた2025年5月末までは、2022年度博士人材追跡調査に基づく報告書の公刊中止あるいは公刊順序の入れ替えが決定されたという所内の情報はありませんでした。私や他の職員が「川村上席は2022年度に調査を実施して、当初2023年度公刊予定としていた博士人材追跡調査の報告書を2025年に入っても公刊していない。川村上席の業務実態が不透明なテレワークと理由不明の反復した報告書の公刊遅延は、真剣に対処しなければならない」として当時の橋本総括に強く対応を求めても、橋本総括は問題の深刻さについては理解を示すものの、対応は緩慢でした。
一方、今回の発信や情報公開請求に向けて過去の情報や資料を改めて整理する中で、私は、2022年度調査に基づく報告書を公刊しないという考えが、より早い段階から川村上席の中にあった可能性も考えるようになりました。上述したように「2022年度活動報告(年報)」では、2022年度博士人材追跡調査に基づく調査報告を2023年度に取りまとめる計画が明記されていました。当時の科学技術・学術政策研究所内では、2022年度調査に基づく報告書を「博士人材追跡調査-第5次-」、2023年度調査に基づく報告書を「博士人材追跡調査-第6次-」としてそれぞれ公刊する計画でした。しかし、2024年10月23日に公表された「2023年度活動報告(年報)」の博士人材追跡調査に関する記載では、2022年度調査を実施した事実と、それに基づく報告書の作成経過・予定のいずれも明記されなくなっています。(https://nistep.repo.nii.ac.jp/records/2000159)
このような年報の記載の変化を踏まえると、川村上席は正式な所内計画とは別に、2024年度の途中から、2022年度博士人材追跡調査に基づく報告書の公刊を見送り、それまで「第6次」として予定されていた2023年度調査に基づく報告書を「第5次報告書」として位置付け直すことを考えていた可能性があります。そして、業務管理や進捗管理が著しく不十分であった橋本総括の着任後、その考えを実行に移したのではないかと私は考えています。
このため、2022年度調査に基づく報告書が現在まで公刊されていないのは、川村上席の独断によるものか、組織内で何らかのやり取りがあったとしても、適切な意思決定プロセスを経ず、橋本総括との口頭でのやり取りにとどまっていたためではないかという疑念があります。「行政文書の不存在」を理由とする不開示決定の書面を受領することで、その疑念を確信に替えることができます。
[4-6]第5次報告書の公刊計画と「調整中」の経緯に関する文書
続いて、結果的に2023年度博士人材追跡調査に基づいて作成された「博士人材追跡調査-第5次報告書-」について、その内容や公刊計画がどのように位置付けられ、実際の公刊に至るまでにどのような調整が行われたのかを確認するため、4種類の情報公開請求を行いました。これらは、[4-5]で示した2022年度調査に基づく報告書が未公刊となった経緯を直接確認するための請求とは異なり、第5次報告書に関する行政文書から、調査計画や公刊までの経緯を確認するものです。
1つ目は、各年度・各事業の調査研究計画のうち、川村上席が関わる大規模調査の実行計画に関する文書です。科学技術・学術政策研究所では、毎年2月頃に各調査研究の担当者が翌年度以降の調査実施や報告書公刊の予定を示す実行計画案を作成し、研究所上層部や関係部署の承認を得た後に確定版となります。今回の請求では、川村上席が着任する前に実行計画案が作成され、本人がその作成に携わっていなかった2021年度分から、直近の2026年度分までの6か年分を請求対象としました。また、博士人材追跡調査に限定せず、川村上席が担当していた外部委託を伴う大規模調査として修士課程在籍者を対象とした調査、ポストドクター等の雇用・進路に関する調査を含めて請求しました。これらの文書によって、博士人材追跡調査の2022年度調査と2023年度調査が各年度の計画上どのように位置付けられていたのかを、他の大規模調査の計画とあわせて確認します。
2つ目は、2024年7月に、新たに着任した所長および総務研究官への説明に用いられた第1調査研究グループの所管事項説明資料です。この資料は、第1調査研究グループが担当する業務や今後の報告書公刊予定を説明するために作成された資料です。私の記憶では、その資料には2022年度調査に基づく第5次報告書、2023年度調査に基づく第6次報告書の公刊予定が図として明瞭に記載されており、橋本総括の前任の総括上席研究官が説明していました。この所管事項説明の約10日後に第1調査研究グループの総括上席研究官の異動があり、橋本総括が着任しました。この2024年7月の所管事項説明資料によって、橋本総括の着任時までは確実に2022年度調査に基づいて第5次報告書が作成される予定であったことが確認できると考えています。
3つ目は、2025年度の所内連絡会議資料のうち「博士人材追跡調査-第5次-」の公刊予定が記載された報告書スケジュールです。私は2026年3月28日のWish2Reformでの発信において、2025年6月25日の連絡会議までは2025年6月公刊予定であった「博士人材追跡調査-第5次-」が、7月2日に「7月(調整中)」へ変更され、「7月(調整中)」という表記が8月27日まで続いたこと、その後も9月3日に「9月の調整中」、10月1日に「10月の調整中」と変化し、10月29日には「12月(調整中の表記なし)」へと不可解な記載変化があったことを示しました。(https://wish.to/reform/issue/i4k.html)今回の情報公開請求では、この不可解な「調整中」の表記の前後を含めて2025年6月1日から11月30日までの所内連絡会議資料の報告書スケジュールを請求対象としました。この「調整中」の不可解な記載変化を行政文書によって改めて確認します。
4つ目は、報告書スケジュールに「調整中」と記載されていた時期に、第5次報告書について具体的にどの部署とどのような調整が行われていたのかを確認するための行政文書です。報告書スケジュール上に「調整中」と記載されていても、その表記だけでは、調整の対象となった文書案や調整先となる部署は分かりません。「調整中」との表記の根拠となった所内外との照会・回答、電子メール、打合せや会議の記録等の行政文書を請求対象としました。これらの文書によって、第5次報告書について、調整先となった部署、対象となった原稿、具体的な調整事項を確認します。
ただし、私は4つ目として挙げた調整先や調整内容を示す行政文書は存在しない可能性も高いと考えています。2026年3月28日のWish2Reformでの発信においても、川村上席が所内外と全く調整していない状態であるにもかかわらず、実態を伴わない「調整中」を報告書スケジュールに記載した可能性に言及しました。また、橋本総括は、担当グループ長である自身が調整状況を全く把握していない「調整中」の記載を許容したか、報告書スケジュールにある「調整中」の記載を気に留めてすらいなかった可能性も指摘しました。「行政文書の不存在」を理由とする不開示決定を受領すれば、その疑念をさらに確信に近づけることができます。